【休職中にお金がない】と思ったときに利用したい手当と制度の使い方!

どーも!人生をユル~く生きるをモットーに暮らしてますkanndonnです!

 

 

久しぶりにブログを投稿しに来ました!(*^^)v

 

 

 

やっと時間に余裕ができました~♪今日も、時間の許す限りよろしくね♪

 

 

 

 

どのような状態であっても、健康第一です。

 

 

 

私の考えとしては、『健康を失ってまで続ける仕事はこの世に1つもない』と考えています。

 

 

 

わたしは、仕事柄、過労により体調を崩し病院と会社を行き来する方々から相談されることがあります。

 

 

 

その際に、カウンセリング等々を行っています。対症療法などを教えています。

 

 

 

 

皆さん、不安に思うのが『お金』のことだったりしますよね。

 

 

 

一番の心配は、『休職したら、給料が0になるのではないか…』ですね。

 

 

 

この記事は休職中にお金に関する以下のような悩みを解決する記事になります。

 

・休職したいけど、お金がなくて心配

・休職中にお金の不安があって療養どころではない

 

 

 

 

会社が原因で休職となれば、話は別ですが、休職しても会社が休職者に給与を支払う義務はありませんし、会社に責任を追求してお金を払ってもらうのには時間も手間もかかります。

 

 

そのため、休職中の生活費を会社から支払ってもらうことを期待することはできません。
(会社によっては就業規則で給与の一部を支払う決まりになっているところもありますので、確認してみましょう)

 

 

この記事では、うつ病で急に休職して給料のなかった僕が給与の代わりとして生活費にすることができるものを紹介します。

 

 

 

≪休職中にお金がないと思ったら確認したい手当≫

休職中に給与の代わりになる手当で一番はじめに利用を検討したい手当は、健康保険の傷病手当金です。

 

 

給与の3分の2が支給され、労災のような厳正な調査はないため、受給しやすい制度です。

 

 

会社で健康保険に加入していれば、受給することが比較的容易で、退職してからも1年半は受給できるのですが、退職後も受給したい場合は、健康保険の加入期間の問題がありますので、よく確認してから退職するかどうか決めなくてはなりません。

 

 

 

また、休職する理由となった病気やケガの原因が仕事であれば、労災の休業補償を受給できる可能性があります。

 

 

労災の休業補償は、期間の制限もなく、給与の8割が支給されますが、病気やケガの原因が会社にあったことを証明する必要があり、時間がかかります。

 

 

特に、うつ病などの精神疾患は因果関係を労基署に認定してもらうには調査が長くなり、最低でも半年はかかることになります。

 

 

そのため、すぐに生活費とすることはできませんので、傷病手当金を受給しながら、労災申請をすることになります。

労災認定されると、傷病手当金は返金することになります。

その他、障害年金などもあります。

 

 

◎手当以外のお金に関する制度

 

一時的な生活資金の借り入れや医療費の負担を抑えることができる公的な制度についてご紹介します。
上で紹介した手当で生活が難しい場合には、これらの制度を検討してみましょう。

 

 

・生活福祉資金貸付(緊急小口資金貸付)

この制度は、低所得者や高齢者、障害者などの生活を支え、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

 

借り入れをしたい場合は、原則として連帯保証人が必要ですが、連帯保証人なしでも借入可能です。
連帯保証人なしの場合は貸付金利が、年率1.5%です。(連帯保証人ありの場合は金利なし)

 

貸付の対象者は、以下のように定めらています。

・低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。

 

・障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。

 

・高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

引用:全国社会福祉協議会

 

 

・母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

20歳未満の子供を扶養しているシングルマザーやシングルファザーに貸付られる制度です。

 

この制度では、事業開始資金や事業継続資金、修学資金など様々な用途で利用することでできる貸付制度です。

その中には、生活費もあります。

具体的には、以下のように定められています。

 

 

知識技能を習得している間、医療若しくは介護を受けている間、母子家庭又は父子家庭になって間もない(7年未満)者の生活を安定・継続する間(生活安定期間)又は失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金

 

 

限度額は、一般枠で月額105,000円、技能枠で月額141,000円となっています。

 

 

また、貸付期間は

・知識技能を習得する期間中5年以内

・医療又は介護を受けている期間中1年以内

・離職した日の翌日から1年以内

貸付金利は保証人ありは無利子、保証人なしで年率1.0%です。

 

 

詳しくは、以下のページをご参照ください。

男女共同参画局 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

 

 

・生活保護制度

資産や能力等すべてを活用しても生活に困窮する方に対して、困窮の程度に応じて健康で文化的な最低限の生活を保障して、自立を助長する制度です。

 

生活保護費は、地域や世帯状況に応じて異なりますが、様々な手当は受給できず、働く事もできない状況の場合は、検討してみましょう。

 

生活保護費で支給される費用には、日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)や家賃、医療サービスの費用などがあります。

 

詳しくは以下のページをご参照ください。

厚生労働省:生活保護制度

 

 

 

・自立支援医療制度

この制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減することができる制度です。

 

この制度を利用する場合、所得の状況に応じて、医療費の負担額が変わりますが、休職中で所得がない場合は低額で利用できる可能性があります。

 

精神疾患で通院する場合は、薬代も高額になりがちですので、検討することをオススメします。

 

 

詳しくは、以下のページをご参考ください。

厚生労働省:自立支援医療制度の概要

 

 

以上が国が行っている休職時でも、お金を得る手段になります。休職中は会社から給与が支払われないのが普通なので、経済的な不安からゆっくり療養することもできず、あせって復職をしてしまい、休職を繰り返してしまう方もいます。

 

また、知識はあっても、プライドが邪魔して必要な、使える制度があるのに、使わない人たちもごく一部にはいるんです。

 

 

一時、そのプライドを捨て去ることで救われるものもあるということを知ってほしいです。

 

そして、必要な支援を受けて、もう大丈夫だと思ったときに、もう一度プライドを持てばいいんです。

 

『ね?簡単でしょう♪』

 

まずは、心身を休めて療養してください。そして、また、元気なあなたで一から生活を始めていきましょう♪

 

ここで得た知識であなたが新しい一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

また、読みに来てくれると嬉しいです♪

 

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